社団法人金鵄会(きんし会)

施設の利用規定

金鵄会館公益目的使用規程

社団法人 金鵄会

(趣旨)
第1条 この規程は、金鵄会館(以下「本会館」という)の公益目的使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理主体)
第2条 本会館の管理主体は、社団法人 金鵄会(長野県長野市上松一丁目16番12号)である。

(目的)
第3条 本会館は国の登録有形文化財であると共に地域の財産であり、「文化財は保護しながら活用してこそ、その存在価値が増す」という理念に基づき、地域の学術・文化の振興に資する公益事業を行う団体、組織、個人に対し、本会館の使用を円滑に行うために定めるものである。

(規程適用範囲)
第4条 金鵄会館公益目的使用規程(以下「本規程」という)は本会館において社団法人 金鵄会(以下「本会」という)以外の団体・個人が公益事業を行う場合に適用するものである。(本会館に事務局を置く)長野高等学校同窓会および長野県高等学校体育連盟等が本会館を使用する場合の使用規程は別途定めるものとする。

(使用条件)
第5条 本規程により本会館を使用できる対象は、学術・文化の振興に資する事業を行う団体、組織、個人で、社会一般を対象とした公益事業を行うものと(会長から委任された)本会事務局長が認める場合。

(使用の申込)
第6条 公益目的で本会館を使用する者は、所定の使用申請書に必要事項を記入し、本会事務局に書類を提出する(郵送もよい)。使用申請書提出期限は借用希望日の2週間前とする(郵送の場合は申請書提出期限日必着とする)。申請書提出先は本会の会長あてとする。

(使用許可)
第7条 使用申請書を(会長から委任された)本会事務局長が審査し、公益事業と判断される場合は特段の事情がない限り使用許可を出すものとする。ただし、先に予約が入っている行事がある場合はそちらを優先させ、新たな行事に同日の使用許可を出してはならない。不許可の場合は使用申請者に対し、日程変更などを勧告する。

使用許可は申請書が提出された日から3日以内に書面をもって行う。

(継続使用)
第8条 継続して開催される行事については一度審査を受ければ、以後は審査を受けずに使用できるものとする。

(予定表等の管理)
第9条 本会館使用予定表は本会事務局が責任をもって管理する。

(使用者の義務)
第10条 使用後は電源を全て切り、机、いす、黒板などを使用前の状態に戻す。
ゴミ、空容器等は会館内のゴミ箱に分別して捨てる。
講義室のカギ等は行事終了後、速やかに返却する。
本会館は木造文化財であるため火の始末には特に細心の注意を怠らないこと(ストーブ等)。

(施設の種類と使用時間)
第11条 使用できる施設は以下に示す。
・普通教室(2室) 定員 45名
・宝形塔屋講義室  定員100名
・来客(講師)控室 長椅子2つ
・駐車場(20台)
(会館使用料金規則)

第12条 各部屋の一回(一日)あたりの室使用料金は以下のとおりとする。室使用料金は1~3の条件により区分する。
1. 開催行事に対し3万円以上の研究費等の助成がある場合、または入場料等※を1,000円以上徴収して使用する場合
2. 開催行事に対し3万円未満の研究費等の助成がある場合、または入場料等※を1,000円未満徴収して使用する場合
3. 開催行事に対し助成金がない場合、または入場料等※を徴収せずに使用する場合
(※入場料等とは主催団体が事業開催に際して入場料・受講料・会費等金銭のやりとりを行うものを言います)

室使用料金一覧表
 
普通教室(一室あたり) 5,500 円 2,800 円 1,800 円
古代史科室 5,500円 2,800円 1,800円
宝形塔屋講義室 21,500 円 10,500 円 5,500 円
来客(講師)控室 4,800 円 2,400 円 1,700 円

(その他の使用料金)
第13条 本規程により本会館を使用する者は条件により以下の料金を本会に収める。
・文化財保存協力金 1,500円(必納)
・光熱費、空調設備、冷暖房費用 1,800円(11/1~4/15、6/10~9/20)
・光熱費、空調設備 1,000円(上記時期以外)
・マイク(2個)及びオーディオ機器使用料 1,000円(使用する場合)
・施設使用料 1. [駐車料 20台] 5,000円(受講生等が使用する場合)
・施設使用料 2. [スリッパ、机、椅子使用料] 900円(使用する場合)

この規程に定めがない事項については理事会での協議により決定する。
この規程は平成21年4月1日から施行する。